大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)193 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人近藤亮太の上告趣意について。

所論前段は、原判決は証拠に基かず又は証拠の趣旨に反して事実を認定した違法

があり、又刑法六一条一項の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし、原判

決の認定した強盗共謀の事実は、その挙げている各証拠を綜合して認め得られるか

ら、共同正犯として刑法六〇条を適用したのは正当であつて、所論のように刑法六

一条一項を適用すべきものではない。所論後段は、量刑不当の主張に帰する。論旨

は、何れも採るを得ない。

被告人Bの上告趣意について。

原判決の事実認定は、その掲げる証拠で認め得られる。所論のように被告人が相

被告人A等の強盗犯行直前に幇助行為を中止した事実は、記録にも認められていな

いし、又原判決も認定してはいない。所論は、結局原審の証拠の取捨選択、事実誤

認、量刑不当を非難するに帰し上告適法の理由とは認め難い。

被告人C弁護人矢部克己の上告趣意について。

どの程度に犯罪及び情状に関する事実を取調べるかは事実審である原審の裁量に

属する事柄であり、所論量刑不当の主張は適法な上告理由と認め得ない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 濱田龍信関与

昭和二六年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

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裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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